2007年9月14日(金)
昨日、農業環境工学会関連学会2007年合同大会の学術シンポジウムに参加してきました。
テーマは
「新グローバル化のなかの農業知財」
というものです。
「農業知財」という言葉は東京農工大学の澁澤栄教授が提案したもので、以下のように定義されています。
農業知財とは、農産物の原料や材料およびその製法と販売にかかわるすべての知識、技法、技術、さらにその仕組みの全体を対象とし、人間活動により新たに創造し付加された部分である。農業知財には、登録品種、商標、意匠、特許、ブランド、GAP(Good agricultural Practice:適正農業規範)などの農場管理にかかわる各種認証のほか、営業秘密に相当する非公開の篤農技術なども含まれる。
「農業知財」という言葉やその定義についてはこれから各方面で種々議論されていくものと思いますが、農林水産関連の知的財産をどのように捉えていくかについて、具体的に提唱したのは澁澤先生が初めてではないでしょうか。
農林水産省にも知的財産戦略本部がありますが、農林水産省知的財産戦略本部の資料によれば、農林水産分野の知的財産として、以下のものをを挙げています。
・植物新品種
・動物等の遺伝資源
・農林水産業の技術・ノウハウ
・機能性食品の製造技術
・農産物、地域食品等の商標、ブランド
先ほどの「農業知財」の定義と上記農林水産分野の知的財産の例を比べると、前者は広く、後者はある程度狙い撃ちをして農林水産分野の知的財産を捉えているように思えます。
今回のシンポジウムを通して、私もアグリ系弁理士として農林水産分野の知的財産とは何か?ということを考えるよい機会になりました。
- 2007/09/15(土) 00:23:19|
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